固定資産税や都市計画税の減税期間は、新築長期優良住宅においては一般的な新築住宅よりも2年間長い期間になりますが、築6年以降(もしくは3階建ての耐火建築物・準耐火建築物の場合は築8年以降)では減税措置は適用されません。
減税期間中に対象の住宅を購入した場合、その住宅で受けられる減税期間はそのまま引き継がれますが、減税期間そのものを延長することはできません。
参考ページ:不動産購入 長期優良住宅だと固定資産税は優遇される?減税措置等を解説!
長期優良住宅の固定資産税減税の適用要件は、以下の条件を満たすことが求められます。
まず、令和6年3月31日までに建築または購入を完了させる必要があります。
また、住宅の延床面積が50㎡以上280㎡以下であること、そして長期優良住宅認定通知書を取得していることも必要です。
固定資産税の減額を受けるためには、自治体に申請する必要があります。
その際には、特定の書類を提出する必要があります。
申請方法は、認定長期優良住宅に関する固定資産税の減額適用申告書に必要事項を記入し、長期優良住宅認定通知書の写しを添付して新築された翌年の1月31日までに自治体に提出する必要があります。
長期優良住宅認定通知書は、建物を建築した地域を管轄する自治体から入手できます。
申請には発行手数料として1万円から5万円程度がかかりますが、建築会社が代行して手続きを行うことができます。
申請後、通常は約1週間ほどで認定通知書が発行されます。
最後に、新築の長期優良住宅の固定資産税は、建物の価値に基づいて計算されますが、減税措置が適用されますので、それによって税額が軽減されることになります。