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不動産売却にかかる税金の種類は?

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不動産売却にかかる税金の種類は?
不動産を売却する際には、以下の3つの税金がかかります。
それぞれについて詳しく解説します。
1. 印紙税 印紙税とは、不動産の売買契約書などにかかる税金です。
契約書に収入印紙を貼付し、割印を押すことで納付することができます。
印紙税の金額は、契約書に記載された金額に応じて変動します。
2024年3月31日までは、軽減税率が適用されるため、売却を検討している場合は、できるだけ早く売却することがおすすめです。
具体的な金額は細かく分けられていますが、軽減税率が適用される期間では、売却価格が1,000万円から5,000万円までの場合は1万円、5,000万円から1億円までの場合は3万円となります。
売却によって得られる金額と比較すると、大きな出費ではありませんが、しっかりと把握しておきましょう。
2. 仲介手数料および司法書士費用にかかる消費税 不動産を売却する際は、自分で買い手を見つけることも可能ですが、一般的には不動産会社に売却を依頼します。
そのため、不動産会社に仲介手数料として報酬を支払う必要があります。
仲介手数料は、売却価格に応じて金額が異なります。
売却価格が高くなるほど、仲介手数料も高くなります。
仲介手数料の上限には法律で定めがあり、売却価格が400万円を超える場合には、売却価格の3%に6万円を加えた金額に消費税がかかります。
名古屋市で「ゼータエステート」が行っている「売れるまで仲介手数料半額」キャンペーンについて詳しく説明します
名古屋市で不動産を売る際に、仲介手数料が売れるまで半額になるキャンペーンを「ゼータエステート」が実施しています。
参考ページ:名古屋で不動産売却にかかる税金は何がある?計算方法や節税方法
不動産売却時にかかる抵当権抹消登記の支払いについて詳しく説明します
一般的に、不動産を売る際には所有権移転登記の費用は買い手が支払うことが多いですが、売り手が負担しなければならない費用もあります。
それが抵当権抹消登記の費用です。
抵当権抹消登記は、住宅ローンが残っている不動産を売却する際に必要な手続きで、土地と建物の両方にかかる費用です。
1つの不動産につき1,000円かかりますので、家を売却する場合は2,000円が必要です。
また、土地が2筆登記されている場合は、さらに1,000円がかかります。