海外不動産を相続税対策
海外不動産の所有は、相続税を節税するための手段として注目されています。
海外への投資や移住が増える中で、資産運用の一環として外国の不動産を取得することが増えてきました。
ここでは、海外不動産を所有することで相続税を節税できるかどうかについて考えていきましょう。
海外資産について相続税が課されるかどうか
海外の資産に相続税が課されるかどうかは、被相続人の住所と相続人の住所・居住年数によって影響を受けます。
まず、被相続人が日本に住所を有している場合は、海外に資産を所有していても相続税が課されます。
被相続人が亡くなると相続手続きが始まり、その際に海外の資産も相続財産として評価されるためです。
そのため、常に日本の相続税が課税されることになります。
次に、被相続人が海外に住所を有する場合は、更に場合分けが必要です。
まず、相続人が日本国内に住所を有する場合や海外に住んでいるが居住期間が5年以下の場合は、海外の資産も含めて常に日本で相続税が課されます。
相続財産には海外の不動産も含まれ、これらは税金の対象となります。
一方、相続人が海外に住所を有し、かつ居住期間が5年以上である場合も、被相続人が海外に住んでいる期間が5年以下の場合と同様に、相続税が日本で課税されます。
相続人の住所や居住年数に関係なく、海外の不動産は相続財産として評価されるためです。
以上のように、相続税対策として海外の不動産を所有することは、被相続人の立場に立って日本国籍を有する人が相続人の負担を軽減するための手段となります。
しかし、海外資産を相続税対策として考える際には、自身の居住状況や相続人の住所・居住年数などを考慮し、税務の専門家と相談することが重要です。
海外資産の相続税について
被相続人も相続人も5年以上海外に居住している場合、海外の資産には日本の相続税が課税されません。
ただし、この場合は被相続人と相続人の両方が5年以上海外に住んでいる場合に限ります。
つまり、被相続人が海外に住んでいても、相続人が日本に住んでいる場合には日本の相続税が課税されます。
以上のように、海外不動産を相続税対策として考える際には、被相続人と相続人の居住状況や期間に注意する必要があります。
具体的な相続税対策を検討する際には、税務の専門家に相談することをおすすめします。
参考ページ:不動産投資 海外不動産について!節税になる?ならない?解説します!
日本国内の不動産の評価方法
日本では、不動産の評価方法は土地と建物で異なります。
土地の評価は通常の市場価格の約80%の路線価を基準として行われます。
これは、土地の価値が通常の市場価格よりも低く評価されることを意味します。
一方、建物の評価は市場価格ではなく、固定資産税評価額を基準として行われます。
これは、建物の実際の市場価格に関係なく、固定資産税の評価基準に従って評価されることを意味します。
なぜなら、日本国内の不動産は一般的に市場価格よりも低い金額で評価されるため、相続財産の評価額を下げることができるからです。
この評価方法の適用により、相続税の負担を軽減し、相続人にとってメリットが生じる可能性があります。
しかし、これは日本国内での不動産に対する評価方法であり、海外にある不動産には適用されません。
したがって、海外に不動産を所有している場合、その評価は日本国内の評価方法とは異なる可能性があります。
このような場合、海外の不動産にも日本の相続税が課税されることになります。
つまり、海外の不動産に関しては、その評価方法や税金の計算方法は各国によって異なるため、それぞれの国の法律や規制に基づいて評価されることになります。
日本国内の不動産とは異なる評価基準が適用されるため、海外資産には日本の相続税が課税される可能性があります。
したがって、海外に不動産を所有している場合は、詳細な情報を専門家や税理士に相談し、各国の法律や規制に基づいて適切な税金の申告を行うことが重要です。