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売却損は発生しやすい

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売却損は発生しやすい
住宅を売却する場合、通常はその売却によって損失が発生しやすいです。
ただし、土地の価格が大幅に上昇しない限り、住宅の売却によって利益を得ることは難しいです。
そこで、今回取り上げる「マイホームを買い換えた場合の売却損の損益通算および繰越しに関する特例」が適用される可能性があります。
この特例は、売却損が一般的に生じる理由に関するものです。
次に、この特例による課税譲渡所得の計算方法について詳しく説明します。
売却に関連する損失額の計算方法
不動産を売却する際には、税金を計算するために課税対象所得を求める必要があります。
ここでは、課税対象所得を「売却に関連する損失額」と言い換えてみましょう。
売却に関連する損失額は、以下の計算式で求めることができます。
具体的には、売却額から購入費と売却費用を差し引いた金額を指します。
売却額は、不動産を売却した際に受け取った金額を指します。
購入費は、不動産を購入した際の費用を意味しますが、建物の場合には減価償却後の価値が使われます。
売却費用は、売却に関連する費用であり、仲介手数料などが含まれます。
ただし、この計算は売却と同時に不動産を買い替える場合にのみ適用され、新しい資産の金額などは考慮されません。
つまり、計算には売却する不動産の売却価格や購入費などだけが利用されます。
参考ページ:マイホームを買い換えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例
損益通算で計算する必要
個人が土地や建物を売却して損失が生じた場合、通常はその損失額を他の所得(給与所得や事業所得など)から控除したり、繰越控除したりすることはできません。
しかし、自身の居住用不動産である「マイホーム」の売却損失に限り、その年の他の所得から控除することができます。
さらに、控除しきれなかった損失額が残った場合、次の3年間にわたって繰越して、各年の総所得金額から控除することができる仕組みがあります。
では、次にこの制度の適用要件について詳しく説明します。
マイホームの売却損失の控除要件
マイホームの売却損失を控除するためには、以下の条件を満たす必要があります。
まず、売却する不動産は個人の居住用不動産である必要があります。
また、売却される不動産は5年以上保有している必要があります。
さらに、売却される不動産の売却価格が一定の範囲内であることも条件となります。
これらの条件を満たせば、売却損失を他の所得から控除したり、繰越控除することができるようになります。
居住用であることと売却までの期間
まず、注意すべきポイントは、売却される不動産はあなた自身が住んでいたものである必要があるということです。
つまり、この不動産はあなたや家族の住まいとして使用されていたものでなければなりません。
これは、不動産を売却するための条件となっています。
さらに、不動産を取得してから売却するまでの期間も重要な要素です。
この期間は、一定の年数以上である必要があります。
通常、この期間は最低でも5年以上とされています。
つまり、不動産を取得してから売却するまでの間は、少なくとも5年間以上経過している必要があります。
以上の条件を満たす場合に、不動産を売却することができます。
しかし、売却する前には注意点もありますので、専門家に相談の上、正確な情報を得ることが重要です。