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マンション購入のキャンセルには注意が必要

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マンションの購入手続きをキャンセルする際の注意点
マンションの購入手続きを途中でキャンセルする場合には、いくつかの注意点があります。
特に売買契約を結んでいた場合には、キャンセルによってペナルティが生じることに留意しなければなりません。
購入申し込みの段階ではキャンセルが可能ですが、売買契約後でのキャンセルには注意が必要です。
マンションの購入手続きには数段階がある
マンションを購入する際の手続きは、購入申し込み、住宅ローン事前審査、売買契約の締結、住宅ローン本審査、決済・引き渡しのステップに分けられます。
購入申し込みの段階では、売主に購入意思を伝えるだけであり、法的な拘束力はありません。
そのため、この段階ではキャンセルをしてもペナルティは生じず、申込金も全額返金されます。
売買契約後のキャンセルには注意が必要
一方で、売買契約を結んだ後のキャンセルには注意が必要です。
売買契約は法的な拘束力を持つため、キャンセルによってペナルティが生じます。
ただし、このペナルティとは新たに費用が発生するわけではありません。
売買契約時に支払った手付金を放棄することで、任意に契約を解除することが可能です。
売買契約時に支払う手付金の目安
売買契約時には通常、購入代金の5~10%程度の手付金が支払われます。
これはかなりの金額です。
売買契約を解除する場合には、この手付金を放棄することになります。
手付金とは
手付金とは、売買契約の信頼性を確保するために、購入希望者が売主に預ける金額のことです。
その金額は数百万円などの大金になる場合もあります。
もし契約が正常に進んでいけば、手付金は購入代金の一部として充当されます。
そのため、数百万円の手付金を放棄することは大きな損失となります。
ただし、手付金を放棄して解約する場合には、売主が宅建業者の場合には「契約の履行に着手するまで」に限られます。
売主が一般の方の場合には、「手付解除期日」が重要事項説明書および不動産売買契約書に設定されます。
参考ページ:中古 マンション 申し込み 後 キャンセルは可能?ペナルティや再申し込みは出来る?
契約締結後から引き渡しまでに時間がかかる場合の期間設定と違約金について
一般的には、契約締結後から引き渡しまでの期間は約1カ月が目安ですが、引き渡しまでに数カ月かかる場合は、通常はその間の中間位の日程を設定することが一般的です。
また、一部の契約では、手付金の放棄に加えて「違約金」が発生する場合があります。
違約金の金額は、契約内容によって異なりますが、購入代金の1~2割程度に設定されることもあります。
そのため、契約をする際には、契約書の細かい内容に注意を払う必要があります。