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契約不適合責任とは

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契約不適合責任とは
契約不適合責任とは、契約の内容と異なる商品やサービスが提供された場合に、販売業者が負うべき責任のことを指します。
契約不適合が発覚した場合、消費者は販売業者に対して以下のような要求をすることができます。
具体的な要求内容については後ほど説明します。
契約不適合責任は、売主の契約違反責任の一部であり、商品の瑕疵担保責任とは異なるものです。
消費者は、商品の問題を発見した後、1年以内に販売業者に通知しなければなりません。
販売業者は、適切な通知を受けた場合には要求に応じて責任を負うことになります。
民法改正のポイント5つ
民法の改正によって以下の5つのポイントが変更されました。
ポイント1:消費者の権利 契約不適合責任の下では、消費者には以前よりも多くの権利が与えられました。
具体的には以下の権利が認められています。
– 損害賠償請求権 – 契約解除権 – 追加履行請求権(商品の修復や補償を求める権利など) – 代金減額請求権 – 無催告解除権 – 催告解除権 特に注目すべきは、追加履行請求権と代金減額請求権です。
販売業者は販売契約の内容に合致する商品を提供する義務を負うため、消費者は修復や補償を求める追加履行請求権を行使することができます。
また、欠陥商品の取引においては、解決策として損害賠償や契約解除だけでなく、代金を減額する方が適切な場合もあります。
そのため、代金減額請求権も消費者に与えられることとなりました。
さらに、契約不適合責任の改正により、消費者は無催告解除権と催告解除権の2つの新しい権利も得ることができました。
これにより、消費者は前述の権利を行使することができるようになりました。
それぞれの権利の内容については以下で簡単にまとめていますので、ご覧ください。
参考ページ:契約 不適合 責任 名古屋市で不動産売却をする際にどんな影響があるか解説
契約不適合責任における販売業者の責任基準
商品の品質が契約の内容に適合しない商品を購入した消費者は、販売業者に対して損害賠償を請求することができます。
この点は、改正前の商品の瑕疵担保責任と変わりません。
変わった点
買主が損害賠償請求する条件の変化 しかし、新しい制度では、以前と大きく変わった点があります。
それは、買主が売主に対して損害賠償を請求するためには、売主の帰責事由が必要であるということです。
以前の瑕疵担保責任では、売主の無過失責任が適用されていましたが、今回の制度では買主は売主の帰責事由を証明する必要があります。
つまり、売主が不適切な行為や過失を行ったことが、買主に損害を与えた原因であることを示す必要があります。
この変更により、買主はより厳しい条件を満たす必要があるため、損害賠償請求は以前よりも困難になりました。
売主の無過失責任が適用されていた以前の制度では、買主は瑕疵の発見があれば、自動的に損害賠償を請求することができましたが、現在の制度では、売主に帰責事由があることを証明する必要があります。
真摯な対応が求められるので、売主は事前に不具合の可能性を予見し、それに対処することが重要です。
このような変更が実施された目的は、買主の権利を保護するだけでなく、売主にもより責任を持って取引に臨んでもらうことであり、不公平な取引を防ぐために行われたものです。