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契約不適合責任とは

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契約不適合責任とは、売主が契約の内容に合致しない物件を提供した場合に負う責任です。
以下では、契約不適合責任の発生後、買主が行える請求内容について詳しく説明します。
また、契約不適合責任は債務不履行責任の一部であり、瑕疵担保責任とは異なるものです。
なお、買主は、問題が発覚した後、1年以内に売主に通知しなければなりません。
売主は適切な通知を受けた場合にのみ請求に応じることが求められます。
民法改正における5つのポイント
買主の権利
契約不適合責任の下では、買主には今まで以上の権利が与えられました。
具体的には以下のような権利が認められています。
– 損害賠償請求権 – 契約解除権 – 追完請求権(修正や補償を求める権利など) – 代金減額請求権 – 無催告解除権 – 催告解除権 特に注目すべきは追完請求権と代金減額請求権です。
売主は販売契約に基づき合致する商品を提供する義務があるため、買主には修正や補償を求める追完請求権が認められました。
また、欠陥商品の場合には、解決策として損害賠償や契約解除だけでなく、代金を減額することが適切な場合もあります。
そのため、代金減額請求権も買主に与えられるようになりました。
さらに、契約不適合責任の改正により、買主には無催告解除権と催告解除権という2つの新しい権利も与えられました。
これにより、買主は先述の権利を行使することができるようになりました。
それぞれの権利の内容については以下で簡単にまとめていますので、ご参照ください。
売主の責任基準
目的物が契約の内容に合致しない物件を購入した買主は、売主に対して損害賠償請求をすることができます。
この点は、改正前の瑕疵担保責任と変わりません。
契約不適合責任の概要と瑕疵担保責任との違い
しかし、契約不適合責任と瑕疵担保責任との間には大きな違いがあります。
契約不適合責任では、買主が損害賠償を請求するためには、売主が何らかの過失や落ち度を持っていることが必要です。
一方、瑕疵担保責任では、売主が無過失であっても、買主が損害賠償を請求できる場合がありました。
具体的には、瑕疵担保責任においては、買主が売主から購入した商品に欠陥があった場合、つまり契約上の不具合がある場合、売主は負傷賠償の責任を負わなければなりませんでした。
それに対して、契約不適合責任では、売主が自身に責任のある欠陥を持っていない場合、つまり売主が無過失である場合、彼は買主の損害賠償の責任を負わないことになります。
ただし、契約不適合責任においては、売主に対して負わされるのは損害賠償の責任だけであり、それ以外の責務はありません。
参考ページ:契約 不適合 責任 名古屋市で不動産売却をする際にどんな影響があるか解説
つまり、売主は契約不適合責任に基づいて損害賠償を支払う責任がなくても、他の約束や契約上の義務を果たさなければなりません。
買主が過失を犯した場合、つまり自身に責任のある状況で契約不適合責任を主張しようとする場合、買主はその救済を受けることはできません。
なぜなら、買主の過失が明らかであり、売主が責任を負う必要がないからです。