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名義人が自分で判断できない・亡くなっている場合

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車を所有している人は、一般的に法律でその権利が保護されています。
そのため、例えば家族であっても、所有者の同意なしには下取りや売却はできません。
ただし、名義人が自分で判断できない状態にある場合や、名義人が亡くなっている場合は例外です。
例えば、所有者名義人が亡くなっている場合は、車を下取りする前に相続人に移す手続きが必要です。
これは、車が相続財産として扱われるためです。
相続手続きが完了した後、車の移転登録(名義変更)が可能になります。
所有者が自分で判断できない場合、例えば認知症になってしまった場合は、成年後見人制度を利用することで名義変更が可能です。
この制度を活用することによって、車の名義を変更することができます。
また、名義がディーラーやローン会社などの場合も考えられます。
例えば、ディーラーやローン会社で車を購入した場合、所有者名義はディーラーまたはローン会社になります。
これは、「所有権留保」と呼ばれるもので、車を担保にしたローンのためです。
つまり、ローンの完済前には名義変更ができません。
以上が、車の所有者の権利についての基本的な情報です。