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住宅ローン控除を受けるための要件

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住宅ローン控除を受けるための要件
住宅ローンの控除を受けるためには、いくつかの要件を満たす必要があります。
まず、住宅ローンの返済期間は最長で10年間となります。
つまり、ローンを組んでいる期間が10年以上であることが必要です。
また、年末の住宅ローンの残高の1%が所得税から控除されますが、具体的な控除金額は年末の住宅ローンの残高によって決まります。
しかし、控除金額には上限が設けられており、一般的な新築住宅の場合は年末残高の1%が最大で400万円までとなります。
ただし、認定長期優良住宅や認定低炭素住宅の場合は500万円まで控除されます。
例えば、年末の住宅ローン残高が4000万円以上ある場合、その年の控除額は最大でも40万円となります。
ただし、実際に控除される金額は、納めている所得税額の上限です。
例えば、年末の住宅ローン残高が4000万円を超えていても、実際に納めた所得税が20万円であれば、控除されるのは20万円となります。
さらに、住宅ローン控除を受けるためには、いくつかの要件を満たす必要があります。
具体的には、年収が一定額以上であること、住宅ローンの返済期間が10年以上であること、購入した家の床面積が一定以上であることなどが求められます。
以上の要件を確認しておくことが重要です。
住宅ローンの控除を受けるためには、これらの条件を満たしていることが必要です。
参考ページ:不動産 中古住宅 住宅ローン控除の仕組みと節税方法を解説!
住宅ローン控除について
住宅ローン控除を受けるためには、以下の条件を満たす必要があります。
1. 返済期間が10年以上の住宅ローンを組んでいること: 10年以上の期間で住宅ローンを返済していること。
2. 購入または新築した住宅の床面積が登記簿面積の50㎡以上であり、その床面積の2分の1以上を自己の居住用にしていること: 物件の床面積が50㎡以上であり、その半分以上を自分自身が居住に利用していること。
3. 取得後6カ月以内に入居し、その後も引き続き住んでいること: 物件を取得した後、6カ月以内に入居しており、それ以降も継続的に居住していること。
4. 控除を受ける年の合計所得金額が3000万円以下であること: 控除を受ける年の所得が3000万円以下であること。
5. 自己居住用として取得した物件であること: 物件を自分自身の居住用として取得していること。
6. 入居した年とその前後の2年ずつの5年間に、長期譲渡所得の課税の特例などを受けていないこと: 入居年とその前後の2年ずつの計5年間に、住宅物件の長期的な売却に関する特例などにより課税の対象となっていないこと。
また、中古住宅の場合は上記の要件に加えて、以下の条件も満たす必要があります。
1. マンションなどの耐火建築物であれば築25年以内、耐火建築物以外であれば築20年以内であること: 中古住宅の場合、耐火建築物であれば築25年以内、それ以外の建物であれば築20年以内であること。
2. 親族などからの購入ではないこと: 親族などから購入していないこと。
3. 贈与された住宅ではないこと: 贈与された住宅でないこと。
住宅ローン控除は、所得税から控除された額が所得税の範囲を超える場合、住民税からも控除されることになります。