住宅ローンの支払いが滞るとどうなる?
名古屋市で幸せに暮らしている方々には、物価の高騰などで住宅ローンの支払いが難しくなってしまった方がいらっしゃるかもしれません。
そこで、この記事では、住宅ローンの支払いが遅れてしまった場合における不動産の売却方法について詳しくご説明します。
住宅ローンの支払いが遅れると、最終的には不動産が差し押さえられ、競売にかけられることになりますが、すぐにではありません。
まずは、具体的な流れをご説明します。
1. 督促状が届く 住宅ローンの支払いが1ヶ月から2ヶ月程度滞ると、金融機関からの督促状が届きます。
督促状は、支払い期限までに支払いが確認されなかった場合に、支払いを促すための書類です。
もし督促状が届いて、未納分を支払うことができるのであれば、大きな問題にはなりません。
2. ブラックリストに登録される 支払いが3ヶ月程度滞ると、信用情報機関のブラックリストに登録されることになります。
ブラックリストに載ると、新たに住宅ローンを組むことができなくなったり、クレジットカードを作ることができなくなるなどの影響が出てしまいます。
3. 一括での支払いが要求される さらに滞納が続いてしまうと、金融機関からは契約を継続することができないと判断され、一括での支払いが要求されます。
しかし、元々継続的な住宅ローンの支払いが滞っているため、一括での支払いに対応することは困難です。
その場合、法律上では支払い期限の猶予を受けることができず、住宅ローンの契約者から保証会社へと支払い義務が移されます。
つまり、保証会社が代わりに残りの住宅ローンを支払うことになりますが、返済義務がなくなるわけではありません。
支払先が保証会社へと変わるということです。
参考ページ:名古屋市で住宅ローンの支払いが滞った不動産を売却する方法は?
住宅ローンを滞納している不動産の売却方法
住宅ローンを滞納している場合、代わりに残りの住宅ローンを支払ってくれた保証会社への返済が1ヵ月遅れると、競売の手続きが行われる可能性があります。
競売とは、家屋を査定し、その情報が裁判所のホームページで公開されることを指します。
競売が行われると、強制的に退去させられることになります。
具体的な手続きとしては、裁判所のホームページに情報が公開されてから約2週間後に競売が開始され、その後約2週間で競売の入札が行われます。
競売において買い手がついた場合、1ヶ月以内に退去しなければなりません。
また、引っ越し費用は自己負担となります。
競売による家屋の売却では、通常の相場よりも6割から7割程度の価格で売却されることが多いです。
しかし、競売での売却価格でも住宅ローンを完済できない場合、その差額については返済義務が残ります。
以上のような事態を避けるためには、住宅ローンを滞納している場合の不動産の売却方法について検討する必要があります。