不動産の登記事項証明書とは
不動産の登記事項証明書は、不動産を購入や売却する際に必要な書類の一つです。
これは、不動産の評価証明書や地図と一緒に最初に確認すべきものです。
登記事項証明書は、かつての登記簿謄本に相当するものであり、不動産の登記内容を正式に証明するものです。
登記事項証明書は、かつては実際の登記簿を複写して作成していましたが、現在は電子データとして管理されているため、直接閲覧することはできません。
そのため、必要な不動産の登記内容をプリントアウトし、登記事項証明書として登記官が証明する形式となっています。
不動産の登記事項証明書は、かつての登記簿謄本と同じ法的効力を持っています。
不動産の登記事項証明書の申請方法
不動産の登記事項証明書を申請するには、法務局への訪問による方法とインターネットでのオンライン申請による方法があります。
法務局での申請は、申請用紙に必要事項を記入し、手続きのために直接法務局に訪れる形式です。
一方、オンライン申請では、インターネット上で申請手続きを完了し、法務局に証明書の受け取りに行くか、証明書を郵送してもらうこともできます。
オンライン申請では、便利に手続きを行うことができますが、受付時間に限りがあるため注意が必要です。
不動産の登記事項証明書の料金
不動産の登記事項証明書の料金は、申請方法によって異なります。
法務局へ直接申請する場合は、料金は通常600円となります。
一方、オンライン申請で法務局に取りに行く場合は480円、証明書を郵送してもらう場合は500円となります。
ただし、証明書の枚数が50枚を超える場合は、50枚ごとに100円の追加料金がかかります。
また、オンライン申請の受付時間は平日の午前8時30分から午後9時までとなっています。
料金や受付時間についても事前に確認しておく必要があります。
不動産の登記事項証明書の種類
不動産の登記事項証明書には、さまざまな種類がありますが、通常は「全部事項証明書」と呼ばれるものが利用されます。
これは、全ての登記記録がまとめて記載された証明書であり、不動産に関するすべての情報が含まれています。
登記簿の特記事項について
土地や建物の所有権や担保権、仮登記などの情報が記載されている登記簿は、コンピュータ化されていることで、より読みやすくなっています。
土地一筆や建物一個ごとには証明書が作成されますが、マンションのような区分建物においては、マンション一棟ごとに証明書が作成されるため、一般的には各部屋ごとに証明書を取得する必要があります。
敷地権付の場合、敷地権の目的である土地の情報は、専有部分の建物にも明記されています。
現在有効な事項が記載された現在事項証明書が提供されています。
この証明書には、効力を失った所有権の移転履歴や担保権の情報は省略され、現在有効な所有権や担保権、仮登記などに関する情報のみが記載されています。
参考ページ:不動産 謄本の見方をチェック!不動産を購入する時には確認しましょう!
効力としての証明書としては、一部事項証明書と同じですが、通常は料金も同じです。
しかし、一般的には全部事項証明書の取得が求められます。
一部事項証明書は、必要な情報のみを抽出したものです。