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不動産売却時の税金はこういったものがかかります

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不動産売却時の税金はこういったものがかかります
名古屋市で一軒家やマンションを購入しましたが、転勤や地元に戻ることが決まり、家を手放さなければならない状況に直面することがあるかもしれません。
その際、不動産を売却するときには様々な税金がかかると聞かれたことがあるかもしれませんが、具体的にどのような税金が必要になるのか、理解していない方も多いでしょう。
今回は、不動産を売却する際にかかる税金の種類や計算方法、節税する方法について詳しくご紹介しますので、ぜひ参考にしてください。
参考ページ:名古屋で不動産売却にかかる税金は何がある?計算方法や節税方法
不動産を売却した場合には、主に次の3つの税金がかかります。
それぞれの税金について詳しく説明します。
印紙税とは、不動産などの売買契約時に支払う税金です。
売買契約書類に収入印紙を貼り付け、割印をすることで支払います。
印紙税は契約書に記載された金額に応じて課税され、2024年3月31日までは軽減税率が適用されています。
売却を検討している場合は、できるだけ早く手続きを進めることがおすすめです。
金額は幅広く設定されていますが、軽減税率の期間中であれば、1,000万円から5,000万円までの売却価格では1万円、5,000万円から1億円までの場合は3万円が税金としてかかります。
これは得られる金額と比較すれば大きな金額ではないですが、把握しておくことが重要です。
次に、不動産を売却する際には、自ら買い手を見つけることも可能ですが、通常は不動産会社に売却を委託することが一般的です。
そのため、売主は不動産会社に仲介手数料として報酬を支払わなければなりません。
仲介手数料は不動産の売却価格に応じて金額が異なり、売却価格が高額になるほど手数料も高額になります。
手数料の上限は法律で定められており、売却価格が400万円を超える場合は、売却価格の3%に6万円を加算した金額に消費税がかかります。
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