不動産売却時の税金にはどのような種類があるのか?
不動産を売却する際には、主に以下の3つの税金がかかります。
それぞれについて、詳しく解説していきます。
1.印紙税 印紙税とは、不動産の売買契約書にかかる税金です。
契約書に収入印紙を貼付して割印をすることで支払いが完了します。
印紙税は契約書に記載された金額に応じて税額が変わります。
現在の軽減税率が適用される期間は2024年3月31日までですので、売却を検討している場合はできるだけ早く売却することがおすすめです。
金額は細かく分けられていますが、税率軽減期間中の主な金額は以下の通りです。
– 1,000万円から5,000万円までの売却価格の場合、印紙税は1万円です。
– 5,000万円から1億円までの売却価格の場合、印紙税は3万円です。
不動産の売却代金と比較して考えると、それほど大きな費用ではないかもしれませんが、しっかりと把握しておくことが重要です。
2.仲介手数料および司法書士費用にかかる消費税 不動産を売却する際には、自分で買い手を見つけて契約することも可能ですが、一般的には不動産会社に仲介を依頼することが多いです。
そのため、不動産会社に仲介手数料として報酬を支払う必要があります。
参考ページ:名古屋で不動産売却にかかる税金は何がある?計算方法や節税方法
仲介手数料は不動産の売却価格に応じて金額が異なります。
売却価格が高ければ、仲介手数料も高くなる傾向があります。
また、仲介手数料の上限は法律で規定されており、売却価格が400万円を超えた場合は、売却価格の3%に6万円を足した金額に消費税がかかります。
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売り手負担の抵当権抹消登記について
不動産を売却する際には、通常、所有権移転登記の費用は買い手が負担することが一般的です。
しかし、既に住宅ローンの残金があるような不動産を売却する場合、売り手が支払わなければならない費用があります。
それが抵当権抹消登記の費用です。
抵当権抹消登記は、不動産一件につき1,000円かかり、土地と建物の両方に適用されます。
つまり、不動産を売却する場合には、必ず2,000円の費用が発生します。
もし土地が2筆登記されている場合は、さらに1,000円の費用がかかります。
このため、売り手が不動産を売却する際には、抵当権抹消登記の費用を考慮しておく必要があります。
売却に伴う負担が明確になるよう、事前に計画を立てることが重要です。