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不動産売却にかかる税金の種類は?

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不動産売却にかかる税金の種類は?
不動産を売却する際にかかる税金は、主に以下の3つです。
それぞれ詳しく説明します。
1.印紙税
印紙税とは、不動産の売買契約時に必要な書類にかかる税金です。
契約書に収入印紙を貼り付けることで納税します。
税額は契約書に記載された金額に応じて変動し、2024年3月31日までは軽減税率が適用されますので、売却を検討している場合は、なるべく早く売却することがおすすめです。
税金の金額は細かく分かれていますが、例えば売却価格が1,000万円から5,000万円の場合は1万円、5,000万円から1億円までの場合は3万円となっています。
売却予定の不動産の売却益と比べてみると、大きな額ではありませんが、しっかりと把握しておきましょう。
2.仲介手数料および司法書士費用にかかる消費税
不動産を売却する際は、自身で買い手を見つけることも可能ですが、一般的には不動産会社に売却を依頼します。
そのため、不動産会社への仲介手数料を支払う必要があります。
仲介手数料は売却価格に応じて金額が異なり、売却価格が高いほど手数料も高くなります。
仲介手数料の上限は法律で定められており、売却価格が400万円を超える場合は、売却価格の3%に6万円を足した金額に消費税がかかります。
これに加えて、売却に伴う司法書士費用も消費税がかかります。
3.譲渡所得税
不動産を売却する際は、譲渡所得税の支払いも必要です。
譲渡所得税は、不動産の売却益に対して課税されるもので、売却益が一定金額を超える場合に課税されます。
税率は累進課税制度が適用され、売却益が高いほど税率も高くなります。
ただし、自己居住用不動産や特例の適用がある場合は税金の軽減がされることもありますので、詳しくは税務署に相談してください。
参考ページ:名古屋で不動産売却にかかる税金は何がある?計算方法や節税方法
以上が、不動産売却時にかかる主な税金の種類です。
売却を検討している方は、この税金のことも考慮しておくことが大切です。
また、税金を節税する方法についても考慮することで、より有利な売却条件を得ることができるかもしれませんので、専門家のアドバイスも受けることをおすすめします。
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