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不動産取得税の課税主体と対象

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不動産取得税の課税主体と対象
不動産取得税は、都道府県が課税する地方税の一つです。
この税金は、不動産を取得した個人や法人が納税対象となります。
売買や贈与・交換・財産分与・遺贈、法人への現物出資、増改築、河川や海岸の埋め立てなど、さまざまな方法で不動産を取得した場合に課税されます(ただし、相続は非課税となります)。
納税は、一般的には県から送付される納税通知・納付書に基づいて、金融機関やコンビニで行われます。
課税額は、固定資産台帳に記載された固定資産の評価額に基づいて計算されます。
通常、取引価格の約7割前後が課税標準とされています。
参考ページ:不動産 取得 税 中古 住宅 不動産取得税の軽減措置の特例を解説!
居住用住宅に対する軽減措置
生活を支えるための居住用住宅については、不動産取得税に対して税制上の配慮が行われ、軽減措置が導入されています。
– 税率の軽減:一般的な不動産取得税の標準税率が通常4%とされているのに対し、住宅と住宅用地に対する税率は、2021年3月までの取得の場合は3%に軽減されます。
– 課税標準の圧縮:商業用地や住宅用地の取得に関しては、本来の1/2に課税標準を圧縮することができます。
– 住宅の課税標準の控除:住宅の課税標準から、住宅の新築年月に応じて最大1200万円(長期優良住宅新築の場合は1300万円)までの控除が可能です。
ただし、この控除を受けるには、以下の条件を満たす必要があります。
– 床面積が50㎡以上240㎡以下であること。
– 取得者の居住用家屋であること(セカンドハウスでも可)。
– 1982年1月1日以降に新築されたこと(同日前の新築でも、新耐震基準に合致している場合は可)。
以上が、不動産取得税の軽減措置の概要と留意点です。
住宅用地の税額控除に関する手続き
新耐震基準を満たす住宅を所有している場合、住宅用地の税額控除を受けることが可能です。
この控除を受けるためには、以下の手続きが必要です。