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不動産を購入する際にかかる不動産取得税の税率と特例について詳しく説明

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不動産を購入する際にかかる不動産取得税の税率と特例について詳しく説明します。
不動産取得税は、土地や建物を購入する際に支払わなければならない税金です。
税率は、土地を取得する場合や住宅を取得する場合によって異なります。
土地を取得する場合は税率が3%、住宅として新築・中古建物を取得する場合も3%ですが、住宅として使われていない建物を取得する場合は税率が4%になります。
ただし、この税率は平成20年4月1日から平成33年3月31日までの期間に適用されるものであり、不動産取得税を支払う際は、対象期間を確認することが重要です。
また、一部の場合には不動産取得税が免除される特例もあります。
課税対象金額が一定額未満の場合、特別に免税されます。
具体的な金額は、土地の場合は10万円、建物の新築・増築・改築の場合は23万円、建物の売買などで取得した場合は12万円が免税の対象となります。
建物に関しては、1戸ごとに判断されます。
不動産取得税を軽減する方法もあります。
不動産取得税にも他の税金同様に減税策が設けられています。
具体的には、新築住宅や中古住宅、土地の場合によって異なります。
新築住宅の場合、特定の条件を満たすと、不動産の価額から1,200万円が控除されます。
条件は、貸家の場合は床面積が50㎡〜240㎡、貸家以外の場合は床面積が50㎡〜240㎡です(ただし、一戸建て以外の新築住宅は40㎡〜240㎡となります)。
参考ページ:不動産 取得 税 中古 住宅 不動産を買った際にかかる税金の基礎知識を解説
これらの条件を満たすと、不動産取得税の計算式は、不動産の価額から1,200万円を差し引いた金額に税率を乗じたものが支払うべき不動産取得税の金額となります。